工作物の事前調査における調査者制度等の周知について

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【大分労働局労働基準部よりお知らせ】

石綿障害予防規則の一部を改正する省令、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令等の施工により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます。

1.工作物の事前調査における調査者制度等の周知について

2.【別添1】対象工作物及び事前調査の資格

3.【別添2】文書及び目視両方による調査を必要としない事前調査について

4.リーフレット

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