労働者の健康障害防止対策の徹底について

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この度、厚生労働省(全国産業資源循環連合会経由)から、化学物質による「労働者の健康障害防止対策の徹底」について、周知依頼がありましたので、お知らせします。

リスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

経気道ばく露のリスクが高く、健康障害防止措置の検討を行うべきとされた物質

No.84 アセトニトリル
No.81 塩化アリル

経気道ばく露について、作業工程に共通して高いリスクが認められるものではないが、揮発性が高いことに注意が必要と判定された物質

No.79 クロロメタン(別名塩化メチル)

経気道ばく露に関するリスクが高い等と判定され、さらに詳細なリスク評価が必要とされた物質

No.104 2一クロロフェノール
No.105 メタクリル酸メチル
No.106 2一ブテナール
No.110 しょう脳
No.111 チオ尿素
No.112 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)
No.113 1一プロモプロパン
No,116 メタクリル酸2,3一エポキシプロピル

経気道ばく露のリスクは低いと判定されたものの、経皮吸収のおそれが指摘されている物質

No.115 2,4一ジクロロフェノキシ酢酸

経気道ばく露のリスクは低いと判定され、かつ経皮吸収のおそれの指摘もない物質

No.101 ジボラン
No.102 アセチルサリチル酸(別名アスピリン)
No,103 塩化ホスホリル
No.107 トリクロロ酢酸
No.108 ニッケル(金属及び合金)
No.109 イソホロン
No.114 エチリデンノルボルネン


 

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