緊急事態宣言拡大に伴う廃棄物の円滑処理

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この度、4月16日付けで、環境省(全国産業資源循環連合会経由)から、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言の対象区域の拡大について通知がありましたので、お知らせします。

この通知は、令和2年4月7日付けで環境省から通知のあった 『 緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について 』 が、その時点の緊急事態宣言対象区域であった7都府県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県)を主な対象としていましたが、この度、4月16日付けで、緊急事態宣言対象区域が全ての都道府県に拡大されたことから、当該通知の適用地域を全都道府県とする旨通知があったものです。

環境省通知

通知の概要

国内の複数地域で緊急事態宣言がなされ、令和2年4月7日付けで政府が「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を改正したところである。

廃棄物の処理業者その他の廃棄物の処理に関わる事業者は、「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者」として位置付けられており、国民生活及び国民経済安定のため、事業の継続を図ることととされている。

ついては、これまで通知したことに加え以下の事項に留意して、廃物処理業務が継続できるよう万全の注意を払われたい。

(1) 廃棄物の処理業務の継続のため講ずべき措置について

十分に感染防止策を講じつつ、廃棄物処理業務が継続されるよう、とりわけ感染性廃棄物を扱う処理業者が、新型コロナウイルスが付着し、又はそのおそれのある廃棄物についても受け入れ、迅速かつ適正に処理するよう取り計らうこと。

廃棄物処理に伴う感染防止策については、令和2年3月4日付け「新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(通知)」を参照してください。

(2) 廃棄物処理業の継続について

廃棄物の処理を継続するために委託事業者、許可業者及び施設の運転管理等の作業を委託する事業者と十分調整し、業務を継続するために下記の取組について、検討を行うこと。

・事業所において新型コロナウイルス感染症が発生し、活動不能となった場合の対応策
・防護服等の焼却施設の運転継続のために必要不可欠な資材の確保
・人員や物資が不足した場合の事業の継続性を重視した段階的な業務縮小計画

(3) 宿泊療養や自宅療養に対応した廃棄物処理について

「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル(以下「マニュアル」という。)」(令和2年4月2日付け厚生労働省事務連絡)を参考に下記の点について関係者へ注意喚起及び周知を行うこと。

・宿泊療養や自宅療養において廃棄物を排出する際には、「ごみに触れない」、「ごみ袋はしっかり封をする」、「ごみを捨てた後は、手を洗う」を意識すること。
・宿泊療養や自宅療養に伴う廃棄物の処分については、通常時は、再資源化しているペットボトル等についても公衆衛生の確保を最優先し、封を開けて分別することなく、焼却することが望ましい。
・リネン類などは、マニュアルを参照の上、再利用できるものは、むやみに捨てないように注意喚起すること。
・宿泊療養や自宅療養のいずれにおいても感染者が接触していない廃棄物の処理は、通常どおり行うこと。


 

 

 

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