緊急事態宣言対象区域の拡大について

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この度、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言の対象区域の拡大に関する環境省からの通知(4月19日付)を踏まえて感染性廃棄物の収集運搬業者あてに要請を行った旨、4月22日付けで大分県(循環社会推進課)から周知依頼がありましたので、お知らせします。

周知依頼文書(大分県循環社会推進課)

環境省通知(令和2年4月19日に当ホームページに掲載)

感染性廃棄物の収集運搬業者あての要請内容

緊急事態宣言の対象がすべての都道府県に拡大されたため、令和2年4月16日付け循推第242号で通知した内容に基づき、廃棄物処理業者は、作業中や作業後において十分に感染症防止策を講じつつ、廃棄物処理業務を継続すること。

また、感染性廃棄物を扱う処理業者は、新型コロナウイルスが付着し、又はそのおそれのある廃棄物についても受け入れ、迅速かつ適正に処理すること。


 

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