産廃処理作業時等における熱中症対策について

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この度、大分県循環社会推進課から『産業廃棄物処理作業時等における熱中症対策』について周知依頼がありましたので、お知らせします。

周知依頼文書(大分県循環社会推進課)

リーフレット『 職場の熱中症予防対策は万全ですか? 』

概要

廃棄物の処理業者(収集・運搬、処分等)その他の廃棄物の処理に関わる事業者は「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者」として位置付けられており、廃棄物処理業者には、十分に新型コロナウイルス感染症への感染防止策を講じつつ、事業を継続することが求められています。

炎天下での屋外作業に限らず、屋内の作業場や倉庫などでも湿度が高く通風が悪いと熱中症のリスクが高まることから、炎天下での屋外作業に限ることなく、作業の内容に応じて、適宜、以下の熱中症対策を講じること。

・WBGT(暑さ指数)を活用すること
・休憩場所を整備すること※
・計画的に、労働者が熱に慣れ、環境に適応するための期間を設けること
・労働者に、のどの渇きを感じなくても水分・塩分を摂取させること
・労働者に、透湿性・通気性の良い服装や帽子を着用させること
・日常の健康管理など、労働者の健康状態に配慮すること
・熱中症を予防するための労働衛生教育を行うこと
・熱中症の発症に備えて、緊急連絡網を作成などすること

※ 休憩中にマスクを外す場合には人と十分に距離を取ること

 


 

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