この度、環境省(全国産業資源循環連合会経由)から『 食品循環資源利用飼料(エコフィード)の安全確保 』について、留意するよう周知依頼がありましたので、お知らせします。
詳細は、次の農林水産省のホームページを確認の上、廃棄物の適正かつ円滑な処理に向け一層取り組んでください。
食品循環資源利用飼料の安全確保について(農林水産省ホームページ)
概 要
令和2年8月、農林水産省において、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」等の関係法令が改正され、食品残さ利用飼料の安全確保対策として、同飼料の加熱処理基準の規定が見直され、令和3年4月1日から施行されます。
(改正内容)
食品残さ利用飼料の安全確保対策として、同飼料の加熱処理基準が「70 度30 分以上又は80 度3 分以上」から「撹拌しながら90 度以上、60 分以上又はこれらと同等以上」に変更され、令和3 年4 月1 日から施行される。
これに伴い、廃棄物処理施設の設備を変更する場合は、事前に手続きが必要になる場合があるので、留意が必要。
安全確保に係る遵守指導の徹底について(R03.03.09 農林水産省)
成分規格等の改正について(R02.08.26 農林水産省)
加熱処理基準の見直しに係る対応について(R02.08.26 環境省)
これに伴い、制度の理解に役立てていただけるよう、つぎのとおり同省のホームページの改正が行われましたので、ご確認ください。
(ホームページの最近の主な更新内容)
1.食品リサイクル飼料化セミナーの資料掲載
本年2月19日に農林水産省により開催されたセミナーの資料であり、食品循環資源利用飼料(エコフィード)の加熱処理基準等に係る規制見直しの背景・経緯、関係者の皆様にご留意いただきたいことについて、説明がなされております。
業態別に適切な管理の例などをご案内しています、資料をご確認いただくようお願いいたします。
詳細については、ホームページ中「3.Q&A」又は「5.参考資料」をご覧ください。
2.説明動画の掲載(YouTube)
本年2月19日に開催された食品リサイクル飼料化セミナーにて、加熱処理基準等に係る規制見直しの背景・経緯、関係者の皆様にご留意いただきたいことについて、農林水産省より説明した映像が公開されました。
また、同セミナーのパネルディスカッションにて、加熱処理基準についての質疑応答を行っております。
「5.参考資料」をご覧ください。
3.確認届
確認届とは、成分規格等省令及びガイドラインに規定された飼料製造業者における加熱処理等の事項への適合状況について、事業者自らが適合状況の確認を行った上で、その結果を農林水産省に届け出るものです。
確認届の提出対象者、書き方などについては、従前からホームページにおいて、Q&A(Q5-1〜5-42)や記載例でご案内しているところですが、お問合せを多くいただいていることから、確認届とは?と題して案内資料の作成がなされました。
ホームページ中「4−1.食品循環資源利用飼料製造事業場適合状況確認届」をご覧ください。
確認届の提出該当者ではないか確認していただき、提出対象者である場合は、速やかにご対応いただくようお願いします。
4.自己確認表
自己確認表とは、上記の確認届に当たって、事前に自己点検を行うようご案内しており、自己点検のためのツールとしてお示ししているものです(Q&A Q5-1〜5-42参照)。
従前からホームページにおいて掲載していた自己確認表と異なるバージョンのものを掲載されております。
5.周知用パンフレットの掲載
規制見直しについて、以下のように業態別周知用パンフレット4種を掲載しました。
規制について理解を深めるためや、取引先への規制の説明などにご活用ください。
「5.参考資料」をご覧ください。
・飼料製造事業者向け
・養豚農家向け
・食品関連事業者(全般)向け
・食品関連事業者(揚げ油等廃食用油を排出する事業者)向け
6.そのほか、契約書のひな形の追加がなされるなどの更新がなされております。