新型コロナまん延防止等重点措置等について

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この度、環境省(全国産業資源循環連合会経由)から『 新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等 』について、情報提供がありましたので、お知らせします。

まん延防止等重点措置等について(内閣府事務連絡)

別紙1 まん延防止等重点措置に関する公示

別紙2 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針

テレワーク等の推進について(環境省事務連絡)

テレワーク等の推進について(内閣府事務連絡)

概 要

1.新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について

新型コロナウイルス感染症対策に関して、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第 1項に基づき、4月5日から5月5日までを期間として、宮城県、大阪府及び兵庫県がまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされるとともに、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

なお、今般行われた基本的対処方針の変更では、重点措置区域において、都道府県が定める期間、区域等において飲食を伴うものなど、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面等に効果的な対策が追加されています。

2.テレワーク等の推進について

まん延防止等重点措置を実施すべき区域とされた宮城県、大阪府及び兵庫県においては、テレワーク等について、出勤者数の7割削減を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、「更に徹底」することとされていますが、重点措置区域除外都道府県においても出勤者数の7割削減など人との接触を低減するよう取り組むことが求められいます。

 

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