このたび、食品廃棄物等の不適正な転売防止の取組強化のための食品関連事業者向けのガイドラインが公表されましたので、お知らせします。
ガイドライン策定の経緯
平成28年1月、食品製造業者等が産業廃棄物処分業者に処分委託をした食品廃棄物が当該処分業者により不適正に転売され、複数の事業者を介して食品として流通するという事案が発覚しました。
本事案を受け、政府は、消費者の信頼を確保するため、関係行政機関及び関係事業者が連携して食品廃棄物の処理に係る対策と食品関係事業者による食品の適切な取扱いに係る対策の両面から隙間なく対策を講ずることとし、食品廃棄物の排出事業者に係る対策として、「食品リサイクル法」に係る「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めた省令」(以下「判断基準省令」という。)を平成29年1月に改正し、食品廃棄物等の不適正な転売防止措置を盛り込みました。
このたび、改正された食品リサイクル法の判断基準省令の新たな規定に基づいて、食品関連事業者(食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者及び外食事業者)における食品廃棄物等の不適正な転売防止のための取組が適確に実施されるよう、その取組指針を示すものとして本ガイドラインが策定されたものです。
関係の会員企業等におかれましては、本ガイドラインに沿って食品廃棄物等の不適正な転売防止のための取組を適確に実施していただくようよろしくお願いいたします。