廃棄物処理施設等の更新・交換に係る手続

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廃棄物処理施設等の更新及び交換に係る手続に関する環境省(全国産業資源循環連合会経由)からの周知依頼の概要については、先日(本年4月21日)、当ホームページに掲載したところですが、この度、大分県(循環社会推進課)から下記のとおり、環境省通知の趣旨について周知依頼がありましたので、お知らせします。

環境省通知の趣旨

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号。以下「法」という。)第8条第1項若しくは第15 条第1項の許可又は第9条の3第1項若しくは第9条の3の3第1項の届出(以下「設置許可等」という。)に基づき設置した廃棄物処理施設を更新する際の許可の申請に係る事務手続きについて、環境負荷が低減する場合の手続き等の考え方を通知するもの。

(1) 廃棄物処理施設の設置許可等について

廃棄物処理施設の設置許可等を有することと廃棄物処理施設が存在することは、個別に考慮されるものである。そのため、廃棄物処理施設の更新に当たり、許可施設を廃止し、撤去した場合であっても設置許可等が廃止されたとは解されない。

(2) 同一の廃棄物処理施設に更新する場合の手続きについて

許可施設を廃止し、撤去した場合であっても設置許可等が有効であることから、同一の廃棄物処理施設を設置する場合は、改めて設置許可等を受ける必要はない。
ただし、改めて設置した廃棄物処理施設について、法第8条の2第5項又は第15 条の2第5項に規定する使用前検査を受ける必要がある。

(3) 廃棄物処理施設の一部を同一のものに交換する場合の手続き

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46 年厚生省令第35 号。以下「規則」という。)第5条の2第3号又は12 条の8第3号に掲げる設備並びにその他の設備及び部品等(以下「廃棄物処理施設の一部」という。)を同一のものに交換する場合は、設置許可等に係る法第8条第2項第4号から第7号まで又は第15 条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更を伴わないため、変更等に係る手続きは必要ない。

(4) 同一ではない廃棄物処理施設に更新する場合の手続について

当初の設置許可等が有効であるため、新たに設置許可等の手続きは、必要ない。
なお、設置許可等に係る法第8条第2項第4号から第7号まで又は第15 条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を変更することになるため、変更に係る手続きが必要である。
また、環境負荷の低減が可能な施設に更新する場合等については、処理能力が10%未満の増加でかつ規則第5条の2、第5条の9の2、第5条の10 の9又は第12 条の8に規定する設置許可等を要しない廃棄物処理施設の軽微な変更に該当すれば、生活環境影響調査等の手続は必要ない。

(5) 廃棄物処理施設の一部を同一ではないものに交換する場合の手続きについて

設置許可等に係る法第8条第2項第4号から第7号まで又は第15 条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を変更することになるため、変更する内容に応じて、変更に係る手続きが必要である。

前回(4月21日)の掲載内容

この度、環境省(全国産業資源循環連合会経由)から廃棄物処理施設等の更新及び交換に係る手続について周知依頼がありましたので、お知らせします。

廃棄物処理施設等の更新及び交換に係る手続について(環境省廃棄物規制課)

概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄物処理施設を設置する者(許可施設等設置者)が、設置許可等に基づき設置した廃棄物処理施設を撤去し、新たに廃棄物処理施設を設置する、いわゆる廃棄物処理施設の更新に係る手続については、「廃棄物処理制度の見直しの方向性」(平成29 年2月14日中央環境審議会)によって、「施設を更新する際の許可の申請に係る事務処理について、環境負荷が低減する場合の手続の簡略化を検討するとともに、更新許可手続が事業者の円滑な事業の促進を阻害することのないように必要な措置を検討していくべきである」との意見具申があったことを踏まえ、今般、改めて通知「廃棄物処理施設等の更新・交換に係る手続について」が発出されたものです。

詳細は、上記の環境省通知をご確認ください。

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