このたび、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の改訂が行われ、環境省(全国産業資源循環連合会経由)及び大分県循環社会推進課から周知依頼がありましたので、お知らせします。
主な改定の内容
・ 第1章 国際的に脅威となる感染症について
新型コロナウイルス感染症の拡大への対応について新設
・ 第4章 医療関係機関等の施設内における感染性廃棄物の処理
感染性廃棄物の梱包、排出時の細かな取扱いについて追記・更新
・ 第5章 感染性廃棄物の処理の委託
特別管理産業廃棄物多量排出事業者の電子マニフェスト義務化について追記
・ 第6章 感染性廃棄物の収集運搬及び保管
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い生じた課題、廃棄物処理事業の継続について追記
・ その他
前回改定以降に、感染症法の五類感染症に追加された「急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)」
の取扱いについて追記