廃掃法の適用に係る解釈の明確化等について

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この度、環境省(大分県循環社会推進課経由)から、「 デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等 」について、周知依頼がありましたので、お知らせします。

通知文書(大分県循環社会推進課)

通知文書(環境省)

【別添】排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(令和4年版)

(参考)主な改訂箇所及び新旧対照表

通知の概要

1 排出事業者の処理状況の確認について

 法第12条第7項に基づく排出事業者の処理状況の確認の方法については、廃棄物の処理が適正に行われていることを実質的に確認することができると認められるのであれば、実地に赴いて確認することに限られず、デジタル技術を活用して確認することも可能である。
 また、排出事業者責任の重要性に対する認識や排出事業者と処理業者との直接の関係性が希薄になることがないと認められる場合は、同一の産業廃棄物処理業者に処理を委託している複数の排出事業者が共同してデジタル技術の活用により廃棄物の処理の状況を確認することは妨げられるものではない。

<デジタル技術の活用例>
 ・電磁的記録による許可内容や帳簿等の情報の確認
 ・オンライン会議システム等を用いた処理施設の稼働状況や周辺環境の確認
 ・情報通信機器を使用した産業廃棄物処理業者への管理体制の聴取

 

2 技術管理者及び廃棄物処理責任者の職務の実施について

 法第21条第1項に基づく技術管理者の設置については、「産業廃棄物処理対策の強化について」(平成2年4月26日付け衛産31号)において、専従の技術管理者が常駐していることが必要としていたが、一部見直しを行い、情報通信機器を用いて遠隔で実施することも可能とした。なお、デジタル技術を活用する場合においても、廃棄物処理施設の適正な管理の水準を損なうことがないよう留意が必要である。
 また、法第12条第8項及び第12条の2第8項において置かなければならないとされている産業廃棄物処理責任者及び特別管理産業廃棄物処理責任者についても同様の取扱いとする。

 

 

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