このたび、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されたことを受け、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の改定が行われ、全国産業資源循環連合会および大分県循環社会推進課から周知依頼がありましたので、お知らせします。
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の改定について(大分県循環社会推進課長)
主な改定の内容
・第1章 国際的に脅威となる感染症について
⇒新型コロナウイルス感染症に係る記載内容について、一部修正・更新
・(参考1)紙おむつについて
⇒新型コロナウイルス感染症に係る記載内容について、一部修正・更新
※紙おむつについては、患者の糞便において検出例があることから、引き続き感染性廃棄物として
取り扱う。
・(参考6)「廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について(通知)」について
⇒削除
・ その他
⇒(参考7)~(参考13)の各番号について、1ずつ繰り上げ