優良認定制度運用マニュアルの改訂について

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産業廃棄物に係る優良認定基準については令和2年2月25日付で環境省が規則を改正したところですが、この度、令和2年10月1日施行の「優良認定に関する第3者機関の指定」に関し、『優良認定制度運用マニュアル』の改定が行われ、環境省(全国産業資源循環連合会経由)から周知依頼がありましたので、お知らせします。

優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(令和2年10月改定)

優良産廃処理業者認定制度(環境省)

産業廃棄物に係る優良認定基準改正の概要(令和2年2月25日改正)

産業廃棄物処理業の優良認定基準に関し、令和2年2月25日に改正された環境省令の概要は次のとおりです。

(1)優良認定の申請が随時可能となりました。【施行済】

従来、優良認定の申請は許可期限到来時に更新申請にあわせて行うこととされていましたが、現有許可の到来を待たずに更新許可申請を前倒し申請することで、優良認定の申請をすることが可能となりました。

(2)優良認定基準の審査代行制度が導入されます。【令和2年10月1日施行】

優良認定基準のうち「事業の透明性に係る基準」について、第三者機関が審査を代行する制度が設けられました。第三者機関の事前審査(有料)を受けて「適合証明」を受けることにより、その証明書で申請書類を一部省略することができます。

(3)処分後の産業廃棄物の持出し先の開示の可否を公表する必要があります。【令和2年10月1日施行】

「処分業者の事業の透明性に係る基準」として、中間処理業者が、処分後の産業廃棄物の持出先の情報を排出事業者に開示することの可否をネット上で公開することが追加されました。

(4)財務基準が緩和されます。【令和2年10月1日施行】

自己資本比率が10%を下回る場合であっても、営業利益と減価償却費の合計が直近1年の事業年度において「0」を超える場合は基準に適合することとされました。(但し、直近3年間のすべての年度で自己資本比率が「0」を超えていること)

 

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